(旅行業法第12条の4に定める取引条件書面及び契約が締結された場合は同法12条の5定める契約書面の一部) |
| この旅行はトラベルイン(株)(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は募集公告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件の他、下記条件・最終旅行日程表及び当社の「募集型企画旅行約款の部」によります。 |
(1)申込書に所定の事項を記入のうえ、おひとり様につき下記の申込金又は、旅行代金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料又は違約料のそれぞれ一部として取り扱います。又、ご参加に際し、特別な手配を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲で当社はこれに応じます。
(2)当社は電話によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 |
申込金(おひとり様につき) ※直通バスのお申込みは全額一括払い
| 旅行代金 |
25,000円未満 |
50,000円未満 |
100,000円未満 |
100,000円以上 |
| 申込金 |
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
代金の20% |
申込金(おひとり様につき)
※日帰り
| 旅行代金 |
5,000円未満 |
5,000円以上 |
| 申込金 |
全額一括 |
代金の20% |
|
| (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領したときに成立するものとします。 |
| 原則として、20歳未満の方の単独での申込は保護者の方の同意書が必要です。 |
確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては当社より特にご案内のない場合は本パンフレット記載内容をもって替えさせていただきます。 |
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いください。
(2)旅行代金に含まれるもの/往復直通バス代、日帰りメニュー中に記載のある(リフト券等)各料金、各プラン企画費及び消費税等。上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 |
(1)当社は、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、交通事情、気象条件その他やむを得ない事由により旅行日程を変更する場合があります。その場合、当社はお客様に因果関係を説明し、旅行サービスの内容、その他の旅行契約内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)お客様の都合により、利用人員が変更になった場合は、旅行書面に記載したところにより旅行代金が変更になる場合があります。 |
(1)旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料(おひとり様につき)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収受している旅行代金(又は申込金)から所定の手数料を差し引いた額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。又、お客様は次に揚げる場合においては、下記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
●契約内容が第13項の別表左欄1~3の重要な変更のとき。
●第7項(1)に基づいて旅行代金が増額改訂されたとき。
●当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(2)お客様のご都合で出発日・コース・お帰りのバス等を変更される場合にも下記の取消料が適用されます。
(3)旅行開始後
●お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
●お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービスに係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。 |
取消料※朝発日帰りプランを除く(旅行代金の)
※取消日は旅行開始日の前日から起算
取消日
旅行
開始日の |
21日前まで |
20~8日前 |
7~2日前 |
前日 |
当日 |
旅行開始後又は
無連絡不参加 |
| 取消料 |
無 料 |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
|
朝発日帰り取消料(旅行代金の)
※取消日は旅行開始日の前日から起算
取消日
旅行
開始日の |
11日前まで |
10~8日前 |
7~2日前 |
前日 |
当日 |
旅行開始後又は
無連絡不参加 |
| 取消料 |
無 料 |
20% |
30% |
40% |
50% |
100% |
|
当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除する場合があります。
●お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるとき、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当社の運行計画によらない運送サービスの提供、交通事情、気象条件その他の当社の関与しえない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
このパンフレットの各プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様各自で行っていただきます。 |
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
(2)手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定に係わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。①天災地変・戦乱・暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 ②運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止③官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④自由行動中の事故⑤食中毒⑥盗難⑦運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生ずる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。 |
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により、当社が損害を受けた場合は、お客様から損害の賠償を申し受けます。お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利、義務、その他旅行契約内容を理解するよう努めていただきます。また、お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した場合は、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨をお申出ください。 |
当社は、契約内容に下記別表の左欄に掲げる重要な変更(次に掲げる事由による変更を除きます)及び運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる変更が行われた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支払います。ただし、サービス提供の日時、及びサービス提供についての順序の前後は対象外とします。又、一旅行契約について支払う変更補償金の総額は旅行代金の15%を上限とし、支払う変更補償金の総額がおひとり様当たり1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。又、当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価値以上の物品・サービスの提供に替えて行うことがあります。
●次に掲げる事由による変更
①天変地変②戦乱③暴動④官公署の命令⑤運送・宿泊機関のサービス提供の中止⑥当社の運行計画によらない運送サービスの提供⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置。 |
別表 変更補償金
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1,5 |
3,0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行目的地の変更 |
1,0 |
2,0 |
| 3.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2,5 |
5,0 |
|
| 注1: |
「旅行開始前」とは、変更事項について旅行開始日の前日までにお客様に通知の場合、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様に通知の場合をいいます。 |
| 注2: |
第3号に掲げる変更については、第1号・第2号を適用せず、第3号によります。 |
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| 14.特別補償 |
(1)当社は、責任が生ずるか否かを問わず、旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)
当社が、前(1)に基づく補償金全支払義務と第11項により損害補償義務を重ねて負うケースであっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金及び見舞金を支払います。
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当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下会員)より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けること(以下「通信契約」という)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。又、取扱できるカードの種類も異なります。)
(1)通信契約をお申込みに際し、会員は「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等をお申し出いただきます。
(2)通信規約による旅行契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(3)通信契約での「カード利用日」は旅行代金の支払い又は払い戻しをするお申し出を当社が受け付けた日をいいます。 |
| 当社及び「販売店」欄記載の受諾旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、電話番号等必要な範囲で当該機関等に提供いたします。 |
| お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし交替に際して発生した実費はお客様にお支払いいただきます。 |
(1)グループでお申込みで当日人員減少の場合、不参加者のバスの座席・食事・部屋等は取消し扱いとなり、お申込時の条件については一切無効となります。
(2)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3)ツアー参加に際しての注意事項は、各ツアーインフォメーションをご参照ください。 |
この旅行代金は、2010年10月1日現在の運賃料金を基準にしております。又、この旅行条件は、2010年10月1日現在を基準としております。その他の事項については別途ご用意いたしております旅行契約書及び、当社旅行約款によります。 |
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